【本当にあった怖い話】高速道路の追い越し車線を走っていたら「青切符」を切られた…
教習所で習った遠い記憶に、「追い越し車線は追い越しが終わったら速やかに走行車線に戻る。2キロ以上走ったら違反になる」という一文があった。普段、高速道路を利用する機会が多い筆者にとって、その言葉はなんとなく頭の中にはあった。しかし、走行車線はガラガラにもかかわらず、追い越し車線を走り続ける車なんて普通にたくさんいる。高速道路で捕まる、といえば速度違反が王道だし。追い越し車線を走り続けて捕まる……という話は私の周りでは聞いたことがなかった。
しかし! 筆者自身、追い越し車線を走り続けて警察に捕まる……という経験をしたのである。
■新東名高速道路で意外な違反を体験
今年の1月、舞鶴港に寄港したロシアの軍艦を見に行きたいと息子が言うので、急いで仕事を終わらせ横浜から車で見に行くことにした。うちを出たのが8時半。舞鶴港までは約500km。船内の一般公開受付が14時半までということで、少々急いでいたのは事実。ルートは、東名~新東名~名神~北陸~舞鶴若狭自動車道 に入って 高速舞鶴東IC で 舞鶴若狭自動車道 を出る。
そして新東名(静岡県内)を走っていたときのこと。片側3車線で混雑はなく空いていた。新東名は2012年にほぼ全面開通(162km)した新しい高速道路で道幅も広く、大変走りやすい。120km/h以上で設計されているから、とにかく快適なのである。しかし、それ故にスピードを出しすぎる車も後を絶たず、私も速度違反には気を付けていたのだが……。
ふと気づくと後ろにパトカーがいた! 即座に速度を落としたが、赤灯がまわって停止を求められてしまった。ああ……やられた。なんで? 気を付けていたのに。ほんの一瞬、一瞬気が緩んだのだ。120km/hは出ていたかも? 罰金いくらだっけ? それよりなにより、ロシア軍艦の一般公開に間に合わないかも……。仕方ない、さっさと認めて短時間で出発するしかない。パトカーの後ろに続いて路肩に車を停めながら、いろんなことが頭の中をグルグル回っていた。息子もしょんぼり……。
■速度違反だと思ったが…意外な「違反名」を告げられた
車を路肩に停めて、前のパトカーから警察官が出て来た。そしてお決まりの第一声。
「ちょっと、速かったですねえ。何キロくらい出ていたかわかりますか?」
「120km/hくらいでしょうか……」恐る恐る答える私……しかしその後警察官は、私が何キロで速度違反となったのか。答えてくれなかった。そして、思わぬ言葉を発する。
「追い越し車線を走り続けたら違反になるのは知っていましたか」
「? え?はい。(それは知っている。2km以上走ったらダメなんだよね。)」
「速度違反もありましたが、今日は通行帯違反の方で。こちらの方が減点も1点で罰金も安いですから」(みたいなことを言っていたと記憶)
私は仕方なく認めたが、追い越し車線を2kmも走ったという実感はあまりなかった。ノロノロ走って後続車にせっつかれていたこともない。走行車線も空いていて、走行車線が混雑していて追越し後、なかなか走行車線に戻れなかった…という状況でもない。しかしまあ、速度違反よりも罪が軽い方にしてくれるっていうならそれでいいか…位な気持ちで、やすやすと違反を認めてしまったのである。
なによりも、ロシア軍艦の一般公開受付は14時30分まで!これに間に合わせなければ、出かけた意味がないのだから。その後舞鶴港には無事14時25分に到着。なんとかギリギリ間に合った。良かった。
■2キロじゃない!1.5キロでも捕まる?
後日改めて、青切符を見て意外な事実に気が付く。
「通行帯違反…約1.5km通行」
え?1.5km?2kmじゃないの?慌てていろいろ調べてみたが、道路交通法の条文には
20条 1項
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によって指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となっているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
要するに左側の車線を走るのが基本なのだ。まあ、それはわかった。では、どれくらいの距離を走れば、通行帯違反になるのだろうか? 警察に電話をして聞いてみた。「明確に決まっているわけではない。取り締まりにあった時点の道路状況等に応じて、現場の警察官が個別に判断する」と言われてしまった。え?おおむね2キロという距離はどうなったんだろうか?遠い記憶だが確かに教習所で「2キロ」と習ったはず。しかしあくまでも、「明確な決まりがない」との一点張り。
走行車線が混雑していて安全に戻れない場合は仕方ないが、空いている道路では追い越しが終了したら速やかに走行車線に戻るとのことである。通行帯違反を避けるためには、一度走行車線に入ってすぐに追い越し車線に戻る……これを繰り返すのが良いということなのだろう。それも危険な気がするが……。
■高速道路での違反は年間約7万件!意外と多い
ちなみに、調べてびっくり!平成28年の高速道路における違反件数では、
と、なんと!スピード違反に次ぐ第2位となっていた。
予想外に多い数だ。通行帯違反(普通乗用車)での減点は1点、反則金は6000円である。
「追い越しが終わったら速やかに走行車線に戻る」
どうか皆様もご注意のほど。
※情報は2017年8月27日現在のものです