【SNSで話題】「かわいそう…」「話の分からない人間恐ろしい」理不尽な客に対応する警備員の日常に同情集まる
警備員の仕事をしているお友達が、ペットを連れたお客様に立ち入りを遠慮してほしい旨を伝えたにも関わらず、指示に従ってもらえなかったばかりか、「申し訳ありませんが…」と言ったところでいきなり殴られた… そんな話を投稿したえむずでん@オタク父さん(@msdenmsden)さん。
友達「お客様…すみませんがこちらは犬を連れての立ち入りはご遠慮頂いてまして…」
— えむずでん@オタク父さん (@msdenmsden) 2019年7月6日
客「遠慮せん。家族や。盲導犬はいけるんやろ?」
友達「はい…盲導犬ですか?」
客「違う」
友達「では申し訳ありませんが…」
この流れでぶん殴られた友達マジ哀れ。それでも事件にならない、警備員の日常。
警備員さんに限らず、飲食店の店員さんとか、店のスタッフさんとか、営業の外回りさんとか、コールセンターのオペレーターさんとか、仕事で無抵抗にならざるを得ない人間に一方的に暴言や物理的な暴力を加える奴は最低の人間だ
と投稿を続けました。
業務に追われ、騒動の後も仕事に戻って業務をこなしたというお友達に、ネット上では続々と同情の声が集まっています。
「ご友人かわいそう」
「本当に腹立たしいですね!!」
「犯罪として事件にすべき」
「酷い話…話の分からない人間とは恐ろしい。」
「殴り返しても良いけど我慢した友達は最高の男だ」
「その流れで殴られたら、殴り返したい」
紳士的に対応した警備員のお友達への同情とともに、一方的に殴ったペット連れの人への怒りの声、反省させるべきだという意見も多数ありました。この警備員さんのフォローをしなかった店や警備会社にも批判が集まりました。
「人を殴ったら犯罪だよね?」
「ちゃんと刑事事件として対処しなかった警備会社や店側にも責任がある」
刑法第208条に定められるところによると、暴行罪には、「殴る、蹴る、たたく、突くなど、いわゆる暴力と呼ばれる、身体に直接触れる行為」が含まれます。暴行罪の罰則は、「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と、同じく刑法第208条で定められているようですし、暴行を働いた結果、相手がケガをしたときには傷害罪となり、いずれも立派な犯罪。けっして許されるものではありません。
「おそらくその人は、警備員には警察のような権限がないことを知っていたのかも…安全のために言ってる事なのに…」
みなさん、警察だけではなく、警備員さんの指示にはおとなしく従いましょうね。