(1) |
男女を区別し、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、屋外から見通しのできない構造であること。 |
(2) |
浴室の床面、周壁(床面から1m以上)及び浴槽は、耐水性の材料を用いること。 |
(3) |
浴室の床面は、流し湯が停滞しないよう適当な勾配(おおむね100分の1.5以上)を設け、かつ、隙間がなく、清掃が容易に行える構造であること。
また、すべりにくい材質又は構造とすることが望ましいこと。 |
(4) |
浴室の天井は、適当な勾配を設ける等して、水滴が落下しないようにすること。 また、浴室には、湯気抜き、換気扇等を設けること。 |
(5) |
洗い場の面積は、男女それぞれその入浴者数に応じ、次により算出される面積以上であることが望ましいこと。
毎時最大浴場利用人員×20/60×1.1平方メートル×1.5
(注) |
20……洗い場使用時間(分)
1.1平方メートル……入浴者1人当たりの洗い場使用面積
1.5……通路等に要する面積の係数 |
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(6) |
洗い場には、入浴者数に応じた十分な数の給水(湯)栓、洗い桶及び腰掛を備えること。
なお、給水(湯)栓は、男女それぞれその入浴者数に応じ、次により算出される数(組)以上であることが望ましいこと。
毎時最大浴場利用人員×20/60
(注) 20……洗い場使用時間(分) |
(7) |
給水(湯)栓は他の組の中心点との距離がおおむね70cm以上であること。
なお、90cm程度の間隔が望ましいこと。 |
(8) |
洗い場の排水溝は、危害を防止し、かつ、排水等に支障のない構造であること。 |
(9) |
浴槽内面積の合計は、男女それぞれその入浴者数に応じ、次により算出される面積以上であることが望ましいこと。
毎時最大浴場利用人員×10/60×0.7平方メートル×1.2
(注) |
10……浴槽使用時間(分)
0.7平方メートル……入浴者1人当たりの浴槽使用面積
1.2……浴槽内の踏段、注(湯水)口等に要する面積の係数 |
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(10) |
浴槽は、洗い水等の流入を防止するため上縁が洗い場の床面よりおおむね5cm以上(15cm以上が望ましいこと。)の適当な高さを有すること。
また、必要に応じて手すり及び内側に踏段を設ける等、高齢者、小児等に配慮したものであることが望ましいこと。 |
(11) |
浴槽は、熱湯及び熱交換器が入浴者に直接接触しない構造であること。
ただし、給湯栓等により熱湯を補給する構造のものにあっては、その付近のよく見やすい場所に熱湯に注意すべき旨の表示をすること。 |
(12) |
ろ過器を設置する場合にあっては、以下の構造設備上の措置を講じること
1) |
ろ過器は、1時間当たり浴槽の容量以上のろ過能力を有し、かつ、逆洗浄等の適切な方法でろ過器内のごみ、汚泥等を排出することができる構造であるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないようろ過器の前に集毛器を設けること。 |
2) |
浴槽における原水又は原湯の注入口は、湯水を浴槽とろ過器との間で循環させるための配管(以下「循環配管」という。)に接続せず、浴槽水面上部から浴槽に落とし込む構造とすること。 |
3) |
循環してろ過された湯水が浴槽の底部に近い部分から補給される構造とし、当該湯水の誤飲又はエアロゾルの発生を防止すること。 |
4) |
浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前に設置されていること。 |
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(13) |
打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造でないこと。 |
(14) |
浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置等微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)を設置する場合には、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であること。 |
(15) |
内湯と露天風呂の間は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることのない構造であること。 |
(16) |
オーバーフロー回収槽(以下「回収槽」という。)内の水を浴用に供する構造になっていないこと。ただし、これにより難い場合には、回収槽は、地下埋設を避け、内部の清掃が容易に行える位置又は構造になっているとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように、回収槽内の水が消毒できる設備が設けられていること。 |
(17) |
浴槽には、入浴者が容易に見える位置に温度計を備えること。 |
(18) |
使用済みのカミソリ等を廃棄するための容器を備えること。 |
(19) |
シャワー設備を設ける場合は、適当な温度の湯を十分に供給でき、湯の温度を調節できるものであること。
また、立位で使用するシャワー設備を設ける場合は、シャワー水が浴槽及び入浴者にかからないよう、十分な距離を設け、又はカーテン等を備えること。 |