ええ〜っ? ホワイトデーのお礼は「3倍返し」!? 「そもそもホワイトデーのお返しって必要なのか?」という何十年も前から抱いている“素朴な疑問”について

コラム

 

親愛なるcitrus読者の男子諸君は、昨日迎えたホワイトデーを無事乗り切ることができましたか? また、女子の皆さまは素敵な「お返し」をいただけましたか? 

 

……などと、いらん心配(笑)が私の胸をついよぎってしまいがちだった3月14日──「暮らしに話題と気づきをお届けすること」をコンセプトとする『大人んサー』が『ホワイトデーのお返しに女性が「3倍返し」を要求 法的問題は?』なるタイトルの、弁護士事務所にきちんと取材をした、なかなかにしっかりとした内容の記事を配信していた。おおよその内容は以下のとおりであった。

 

Q.義理チョコを含め、バレンタインデーに男性が女性からチョコレートをもらうことは、法的にはどのように定義されるのか?

 

A.当事者の一方(女性)が、財産(チョコレート)を無償で相手方(男性)に与えることを提示し、男性がそれを受け取ることについて、合意するものです。これは民法上の「贈与契約」にあたります。

 

Q.「ホワイトデーのお返しは3倍返し」を要求するのは、過剰に金銭や価値のある物を要求しているように思うが、法的に問題はないのか?

 

A.「贈与(契約)」は、財産(チョコレート)を無償で女性から男性へ与えた時点で法的な効力は終了します。そのため、チョコレートをもらった男性側に、お返しをしなければならない法的義務は発生しません。

 

逆に、男性から女性にお返しすることも贈与になりますので、幾らでお返ししなければならないという法的義務もありません。

 

つまり女性から「3倍返し」を要求されても、過剰に金銭や価値のある物をお返しする法的義務はありません。ただし、道義的には、プレゼントをもらったのに何もしないというのは、いかがなものかとは思います。

 

さすが、民法に基づいた回答ゆえ、いささかややこしい言い回しではあるけれど、早い話が

 

「バレンタインチョコのお返しは本来必要ない。ただし “感謝の気持ち” という意味では、なんらかのお返しはしたほうがいいに違いないが、その価格にはこだわらなくてもよい」

 

……ってことである。

 

そもそも「バレンタインデー」とは本来、西暦269年2月14日に処刑された司祭ウァレンティヌス(=ヴァレンタイン)を祭る日で、「バレンタインデー」として、恋愛に結びつけられるようになったのは14世紀ごろから。そして「女性が好きな男性に告白代わりのチョコを贈る」という、まだ「あからさまなかたちで女性から男性に好意を伝えることがはしたない」との風潮が残っていた時代の、男尊女卑的な日本型の「バレンタインデー」が国内に普及したのは昭和30年代後半から40年代あたりだとされている。

 

さらに「ホワイトデー」にいたっては、日本から発祥した独自の風習で、もともとは1980年に『全国飴菓子工業協同組合』という団体がキャンディーやマシュマロの販売を促進するため無理やりデッチ上げたのがはじまり……なのだそう。バレンタインデーにしてもクリスマスにしても、ただでさえ日本人には馴染みの薄いクリスチャンの祭り事なのに、「ホワイトデー」ってえのは新約聖書にすらカスリもしない、「我々日本男児たちの消費を促す」だけの、単なる “イベントデー” でしかないのである。

 

私は物心ついたころから、年々と「お返し」にかかる予算膨張がエスカレートしていくいっぽうの、この「ホワイトデー」なる不思議な「DAY」に疑問を抱いていた。だから、せめて私は初心を忘れず「ホワイトデーのお返し」は、たとえバレンタインデーにもらったのがチロルチョコであってもランボルギーニ・カウンタックであっても(もちろん、そんな物をもらったことは一度もないがw)、マシュマロか(百歩譲っても?)クッキーだと毎年決めている。ラグジュアリーなアクセサリーだとかコスメセットだとかは、別の記念日に万全の態勢を整えてからプレゼントすればいいのだから……!

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